障害児相談支援事業とは

障害児相談支援事業とは、児童福祉法による障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行う事業ことを言います。
●事業所名称:相談支援事業所 connect~コネクト~
●指定事業所番号:
指定障害児相談支援事業所
4170100855
TEL:0952-27-0909
障害児支援利用援助について
障害児が通所サービス等の受給を申請する時点で受けられる相談支援です。具体的には
・通所給付決定の申請やその変更申請に係る
「障害児支援利用計画案」の作成。
・通所給付決定やその変更決定後に指定障害
児通所支援事業者等との連絡調整やその他
の便宜を供与すること。
・「障害児支援利用計画書」の作成。
継続障害児支援利用援助について
障害児利用支援利用計画の見直しに関する相談、モニタリング等の支援です。その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行います。
・障害児利用支援計画を変更するとともに、関
係者との連絡調整その他の便宜の供与を行う
こと。
・新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更
の決定が必要であると認められる場合におい
て、当該給付決定等に係る障害児の保護者に
対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこ
と。
ご利用になれる方(主たる対象者)
障害児(身体・精神・知的)
特定相談支援事業とは
基本相談支援について
地域の障害者等の福祉に関する様々な問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う方からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、指定障害福祉サービス事業者との連絡調整を行います。
計画相談支援(サービス利用支援・継続サービス利用支援)について
地域の障害者等の福祉に関する様々な問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う方からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、指定障害福祉サービス事業者との連絡調整を行います。
(サービス利用支援)
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利
用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調
整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を
尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のあ
る方が自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるよう支援します。
(継続サービス利用支援)
作成された「サービス等利用計画」が適切かどう
かモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に
応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障
害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者
様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生
活または社会生活を営むことができるよう支援し
ます。
主たる対象者
障害児(身体・精神・知的)
運営規程
コネクト運営規程 (278KB) |
事業所概要
所在地 | 〒840-0861 佐賀市嘉瀬町大字中原2516番地1 地域共生ステーション たすけあい佐賀かせ内 |
営業時間 | 9:00~17:30(月曜日~金曜日、祝祭日、年末年始を除く) |
サービス提供時間 | 10:00~17:00(緊急の場合を除く) |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3) |
通常の実施地域 | 佐賀市、小城市 |
勤務体制 | 管理者 1名、相談支援専門員 2名 |
費用 | 利用にあたっては、ご利用者様の費用負担はありません。 |
連絡先 | 担当者:諸隈,松岡/電話番号:0952-27-0909 |